経営者保証ガイドライン

経営者保証ガイドライン

経営者の皆さん、融資を受ける際の

慣行のようになっている個人保証は

(法人の借入に代表者が保証人になる)

外すことができるという

ルールがあるのはご存知ですか?

ちなみに

「法人の借入に代表者が保証人になる」

ことを経営者保証と呼びます。(個人保証)

そのルールを定めたものが

「経営者保証に関するガイドライン」

といわれるものです。

「経営者保証に関するガイドライン」では、

経営者保証なしでも融資を受けられる

道が示されています。

・創業や新たな事業の開始

・早期の事業再生

・円滑な事業承継

などの中小企業の各ライフステージにおける

取組意欲の増進を図ることを目的としています。

経営者保証には、資金調達の円滑化に

寄与する面がある一方、

経営者による思い切った事業展開や、

保証後に経営が窮境に陥った場合における

早期の事業再生を防げる要因となっているなど、

企業の活力を阻害するという面が

あることが指摘されています。

これらへの対応として、平成25年12月、

「経営者保証に関するガイドライン」が

公表され、平成26年2月から運用が開始されました。

簡単に言うと

法人の借入の際に代表者が保証人にならなくても良い

現在の借入があり代表者が保証人になっている場合でも

保証人を外すことができる可能性があると言うことです。

ただし、経営者保証ガイドラインは

金融庁と中小企業庁の後押しで作成されていますが

法的拘束力はありません。

ですから金融機関により対応はまちまちです。

財務内容にもよりますが、スムースに経営者保証を

外してくれるケースもあれば、難航するケースも

あると言うことです。

なぜこのガイドラインができたのかというと

経営者保証をしている法人が倒産した場合

債務を経営者が抱えることになるので

再挑戦ができなくなることを危惧したこと

から再挑戦ができる環境を構築する目的もあります。

後継者がいきなり多額の借入の保証人になることを

嫌い、事業の引き継ぎ手がいなく、事業の継続が

困難にならないような配慮もあります。

最近では、身内ではなく、従業員が事業を引き継ぐ

ケースも増えてきている現状もありそうな気がしています。

サラリーマンが社長になる時に、

「借金1000万円とか

1億円とかの保証人にならないと社長になれません。」

なんて言われたら、怖くて社長は引き受けれないですよね?

銀行に対して、本来の仕事である、会社の財務を見て

融資をして欲しい、貸付先にビジネスモデルを見極めて

アドバイスして欲しいと言う金融庁が以前から声だかに

言っている銀行の目利き能力向上も意図しているのいでは

ないかとも思っています。

とはいえ、経営者保証を外すと、銀行は不利でしかありません。

ですから経営者保証を外す条件も示してあります。

簡単に書きますね

・財務内容が良好であること

・法人と個人(経営者)のお金を区別していること

・財務内容の透明性

などは当然求められます。

私も気になり、クライアントとか知り合いに

経営者保証は外したいか?

と言うことを聞いたことがあります。

答えは2つに分かれます。

1.会社の責任は経営者なので経営者が

保証人をしているのは仕方ない。

保証人外せるなら、外したほうがいいけど

融資に影響があると困る。

2.会社の責任は経営者だけど、万が一のことを

考えると財務内容の良いうちに外しておきたい。

概ねこんな感じです。

皆さんはどちらですか?

コメントに 1 もしくは 2 と書いて回答お願いします。

http://clap.mag2.com/nestoupoub?hoshouninn

個別相談も承りますのでコメント欄に

書いてくださいね。

きちんと書くとこの手のものは難しいですね。

書いてて疲れますf^_^;)

きちんと知りたい方はこの続きを

読まれて下さいね(^_-)-☆

このガイドラインは、金融庁と中小企業庁の後押しで、
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする
「経営者保証に関するガイドライン研究会」の
検討の成果としてまとめられたもので、
融資の際に経営者保証が不要な条件を明らかにするとともに、
早期に事業再生や廃業を決断した場合は
経営者に一定の生活費を残し「華美でない自宅」に
住み続けられる可能性などを示したものです。
新規融資はもとより既契約の融資についても、
融資条件の見直しや借り換えなどの際に
考慮されることになります。ただし
「ガイドライン」に法的な拘束力はありません。
しかし「中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルール」
と位置付けられており、それら関係者が自発的に尊重し、
遵守することが期待されています。「ガイドライン」は、次のすべての条件を満たす保証契約に適用されます。?(1)主債務者が中小企業であること。?
(2)保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること。?(3)主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること。?(4)主債務者と保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。?(1)法人と経営者の関係の明確な区分・分離
・融資を受けたい企業は、役員報酬・賞与・配当、オーナーへの貸付など、法人と経営者の間の資金のやりとりを、「社会通念上適切な範囲」を超えないようにする体制を整備し、適切な運用を図る。
・そうした体制の整備・運用状況について、公認会計士・税理士などの外部専門家による検証を行い、その結果を債権者に適切に開示することが望ましい。
2. (2)  財務基盤の強化
・融資を受けたい企業は、財務状況や業績の改善を通じた返済能力の向上に取り組み、信用力を強化する。
2. (3)  経営の透明性
・融資を受けたい企業は、自社の財務状況を正確に把握し、金融機関などからの情報開示要請に応じて、資産負債の状況や事業計画、業績見通し及びその進捗状況などの情報を正確かつ丁寧に説明することで、経営の透明性を確保する。
2. (4)  情報を開示した後に、事業計画・業績見通し等に変動が起きた場合は、自発的に金融機関に報告するなど、適時適切な情報開示に努める。
3. (5)  情報開示は、公認会計士・税理士など外部専門家による検証結果と合わせた開示が望ましい。
また、金融機関など貸し手(債権者)は、「ガイドライン」で次のような対応が求められています。
(1)「保証を求めない融資」や「代替的な融資手法」の検討
融資を求める企業が上述のような経営状況の場合、金融機関には、「経営者保証を求めない融資」や「経営者保証付き融資に代わる融資の方法(代替的な融資手法)」を検討することが求められます。
(2)やむを得ず、経営者保証を求める場合の対応?やむを得ず、経営者保証を求める場合、金融機関には、以下の対応に努めることが求められます。
中小企業に、経営者保証の必要性や、経営者保証の変更・解除などの見直しの可能性があることなどを、丁寧・具体的に説明すること
適切な保証金額を設定すること。「保証債務履行時にはガイドラインに則して適切な対応を誠実に実施する」旨を保証契約に規定すること。
中小企業の方は、金融機関に融資を申し込む際にガイドラインを活用することで、経営者保証なしでの融資を受けられる可能性があるだけでなく、経営者保証が必要な場合でも、資産や収入の状況を勘案した適切な保証金額が設定され、経営状況が改善された場合には保証契約を変更・解除できる可能性もあります。

中小企業に求められる経営状況
前述の「中小企業に求められる経営状況」にあるような経営状況であり、将来も維持できるよう努める。
金融機関に求められる対応
借り手である中小企業から、経営・財務の改善が図られたとして、既存の経営者保証契約の解除や保証金額の変更などの申し入れがあった場合、貸し手である金融機関は、「真摯かつ柔軟に検討を行う」とともにその結果について「丁寧かつ具体的に」説明する。

それでは今日も素敵な1日をお過ごしください(^_-)-☆